夫Xは、Aに対して妻Yとの関係を問い詰めたところ、Aは妻Yとの不貞の事実を認めた。夫Xは、Aに対し慰謝料1000万円を請求し、Aはこれを支払った。
その後、夫Xは妻Yに対し500万円の慰謝料請求その他の訴訟を提起した。
不倫相手から高額の慰謝料を受け取った場合、別途配偶者に請求できるか
認められない
夫Xは、Aから1000万円の慰謝料を受け取っているから、夫Xの慰謝料については共同不法行為者の一方から既に全額補填済みになっているとして棄却された。
東京地裁 昭和61年12月22日
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