











行政書士橋本事務所
〒650-0034
神戸市中央区京町79
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携帯 090-9988-1317
兵庫県行政書士会会員
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| 慰謝料請求の要件 |
不貞行為があること(不貞行為とは、性行為・性的関係をいいます) 相手が妻帯者であることを知っていたこと 婚姻関係が破綻していないこと
不倫といえば、不貞行為(性行為)がなくとも、キスをしたり、外泊したり、一緒に旅行にいったりといった行為も含まれることがありますが、法律上、慰謝料の請求ができるのは、不貞行為(性行為)があるかどうかが問題となります。
ただし、これが全てではございません。 |
| 慰謝料請求の注意点 |
直接話し合うにしても、文書(内容証明)で通知しても、以下のことに注意する必要があります。
暴力を振るわない 当然のことですが、感情的にならないよう、注意してください。
脅迫しない あきらかな脅迫はもとより、何かを引き合いに金銭を要求すること も恐喝になります。(例えば、家族にばらすと言ったり、職場に ばらすと言った場合など)
不利なことは文書にしない 内容証明は裁判での証拠能力があります。自分に不利なことは 書かないよう注意しましょう。 不貞行為がない場合、相手に名誉毀損などで逆に訴えられることが あります。確実な証拠がない場合は、慰謝料の請求は慎重にならざるを得ません。 |
| 行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。 |
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