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  示談書 和解契約書
話し合いがついた場合は、必ず文書にして残してください。
 
表題は示談書でも和解契約書でも、特にきまりはありませんので、問題はありません。
 
ただし、これですべて決着できるといった、確実な書面を作成しなければ意味がありません。内容が大切です。
 
今後、お互い(又は一方)が金銭等の要求をせず、また、することができないよう、取り決めておく必要があります。
 
その他、合意すべき事項もあります。
ぜひ専門家に作成をご依頼してください。
 
自分の権利を守るのはきちんとした文書です。不十分な文書では自分の権利は守れません。
 

行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。
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