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 行政書士橋本事務所
 
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 FAX 078-331-3392
 携帯 090-9988-1317
 
 兵庫県行政書士会会員
  登録番号 06300634
  会員番号 4177
 
  
 TOP > 慰謝料請求 > 警告書
  不倫相手への警告書
不倫相手に対し、不倫をやめるよう警告したり、二度と会わないよう警告します。
 
内容証明で通知すると効果的だと思われます。
 
不貞行為の証拠があれば、慰謝料を記載してもよいかもしれません。
 
警告書ですので、脅しや不当な金銭の要求はしないよう、十分注意してください。
 
事実上、夫婦関係が破綻していると、不倫が認められてしまいます。不貞行為に対し、慰謝料を請求しても認められなくなります。
 
  ストーカーへの警告書
警告書を送ることで逆上し、身の危険がないか十分に注意してください。その可能性があれば、まず、警察へご相談ください。
 
警察が何もしてくれない場合は、弁護士などに同行してもらうとよい場合があります。
 
行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。
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