











行政書士橋本事務所
〒650-0034
神戸市中央区京町79
日本ビルヂング207
TEL 078-331-3421
FAX 078-331-3392
携帯 090-9988-1317
兵庫県行政書士会会員
登録番号 06300634
会員番号 4177 |
事務所所在地図

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TOP > 慰謝料請求 > 公正証書
| 分割の場合は公正証書 |
不貞行為について示談が成立した場合は、必ず示談書や和解契約書を作成しましょう。
示談金や解決金の支払いが分割になる場合は、強制執行できる公正証書を作成しましょう。公正証書に必要な費用は、加害者に負担してもらいましょう。 |
| 公正証書 |
公正証書については → 公正証書(養育費の給与天引き・制裁金)
離婚以外の公正証書公正証書は、強制執行できる条項(強制執行認諾約款と言います)をつけることで、強力な文書にすることができます。 金銭消費貸借契約 死因贈与契約 賃貸借契約 任意後見契約 その他多種
私署証書の認証私文書(誓約書、念書、覚書など)にある程度権威を持たせたいと思われる場合に利用します。
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| 代理人による作成 |
不倫・不貞・浮気などで示談が成立した場合でも、被害者と加害者がそろって公証役場へ出向き、公正証書を作成するのはやはり嫌なものです。
このような場合は、当事務所の代理人による作成代行をご利用ください。
ただし、公正証書は代理人が作成できるものとできないものがあります。また公証人の判断にもよります。 双方が代理人をたてて作成できるものもあれば、一方が必ず公証役場へ出向かなければならないものもあります。 代理人による作成をご希望の方はお問い合わせください。
なお、離婚公正証書については、当事務所が代理人を2人ご用意しますので、代理人作成が可能です。ご夫婦が一度も公証役場へ出向かずに作成いたします。
費用はこちら |
| 公正証書実物 |
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| 行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。 |
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