











行政書士橋本事務所
〒650-0034
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TEL 078-331-3421
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携帯 090-9988-1317
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登録番号 06300634
会員番号 4177 |
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TOP > 慰謝料請求 > 慰謝料を請求された
| 不倫等によって慰謝料を請求された場合 |
どのような方法で請求されましたか?
内容証明?電話?直接会って?メール? その請求の理由に覚えはありますか? 職場や家族にばらすなどと、脅迫されていませんか? 請求方法が法律にのっとっていない場合は警察にご相談ください。 また、暴力を振るわれたり、脅迫を受けた場合も警察へ行かれることをお勧めいたします。
では、実際に請求された場合の対応はどうしますか?@無視する A請求どおりの額を支払う B謝罪し、減額してもらう C弁護士に依頼する 大きくわけて上記の3通り又は弁護士に依頼することが考えられます。 まず@ですが、 これは、事実無根であれば問題ないですが、不貞行為等があれば最悪の対応になる可能性が高いと言えます。 次にAは、無用な争いをせずに解決したい場合に有効です。ただ、示談書等、きちんとした決着をしないと後にトラブルになります。 また、今回の要求で最後かどうか、よく考えてください。素直に支払ったことで、その後何度も要求されることはないでしょうか。 心配であれば、必ず専門家に相談し、きちんとした文書を作成してください。
Bは、謝罪の要求があったり、慰謝料の額が高額である場合の対応です。はじめは、高めに請求してくることが通常ですので、減額の余地はあると思います。ただ、どの程度減額を求めるか、最終的に裁判になってでも争うか、いろいろな状況や費用などを考え対応します。 |
| 回答する方法 |
内容証明で回答する 内容証明以外の文書で回答する 直接会って話をする
回答方法は、相手の性格やその後の展開などをよく考え、一番良い解決方法を選択しましょう。 |
| 慰謝料を支払わなくてもいい場合がある |
婚姻していることを知らなかった場合で、知らないことに相当の理由があれば不法行為は成立せず、慰謝料の支払い義務はありません。 夫婦が破綻していた場合 これは定義が難しく、外見上は破綻していると見られても、夫婦間のことはわかりません。これを主張しても認められることは期待できません。
不倫相手が多額の慰謝料を支払った場合 夫Aと妻Bがいて、夫Aと不倫をしたCがいます。 Bに対する慰謝料は、AとCが連帯して支払う義務があり、Aが多額の慰謝料を支払った場合は、CはBに支払う必要がなくなります。 ただし、注意してほしいのが、Aが払いすぎた分はCに請求できるということです(これを求償と言います)。CはAから請求された場合は、支払いを拒むことができません。
これが法律上の考え方です。 |
| 脅迫を受けたときは |
事務所では、対応できません。 警察へご相談ください。 不倫の慰謝料以外にも、金品を要求されることがあります。半ば脅迫によって金品を要求されることは珍しくありません。 多少のうしろめたさから、要求どおりに支払ってしまうことがありますが、決して良いとはいえません。 これで解決するなら。と、要求どおりに支払うのも一つの方法です。 しかし、次に要求された場合はどうしますか? 2回支払っても、さらに要求があった場合はどうしますか? では、何回支払えば警察へ行きますか? 支払うのなら、要求されれば何度でも、一生支払っていくつもりで支払ってください。それができなければ、はじめから警察へ行きましょう。
少しでも暴力をほのめかしたり、脅迫があるときは、すぐに警察へ行くことをお勧めいたします。 |
| 行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。 |
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