











行政書士橋本事務所
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| 不倫相手の誓約書 |
不倫相手に、二度と会わないなどの約束をした場合は、誓約書等の書面を作成しましょう。 書面の作成したことで、相手もことの重大さがわかる場合があります。 また、その後の証拠としても有効です。
相手へのプレッシャーをかける意味でも、公正証書にしておくとよいでしょう。また、単なる事実行為が書かれた文書は公正証書にできないため、その場合は誓約書を公証人に認証してもらうとよいでしょう。 |
| ストーカーの誓約書 |
不倫や浮気だけではなく、ストーカーに二度と近寄らない、待ち伏せしない、電話しない、メールしないなどをさせる場合にも誓約書を作成しておきましょう。
この場合も、公正証書や私署証書の認証を利用すると効果的だと思われます。 |
| 夫婦間の誓約書 |
二度と浮気をしないといった内容の誓約書です。
次同じことをしたら離婚する。そのときは慰謝料○○万円。
といった内容で作成することが多いと思われます。
ただし、法律上、その誓約書どおりになるという強制力まではありません。
調停や裁判になった際、合意があったという証拠が残るという効果があります。
必ず作成すべきものではないですが、文書にしておくだけの効果はあると思います。
注意してもらいたい点は、夫婦間の約束はいつでも一方的に解除できるという民法の規定があります。そのため、いくら合意しても、一方的に破棄できるものだという程度に考えた方が良い場合もあります。
ただし、離婚を前提とした合意については、一方的に破棄できない場合もあります。
その他、作成しておいた方が良い場面はたくさんあります。 各種誓約書の作成もしております。
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| 行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。 |
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