











行政書士橋本事務所
〒650-0034
神戸市中央区京町79
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TEL 078-331-3421
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| 慰謝料の請求 |
不倫相手への慰謝料は、不貞行為があるかどうかが重要です。また、それが原因で離婚に至ったかどうかも慰謝料の額に関係してきます。 夫婦が離婚に至らなくても、不貞行為があれば、不倫相手への慰謝料は請求できます。 もし不貞行為が原因で離婚になり、離婚時に配偶者から慰謝料をもらった場合、その慰謝料が高額であれば、不倫相手からは慰謝料をもらえないことがあります。 どういうことかと言いますと、不貞行為は共同不法行為で、配偶者と不倫相手による不法行為になります。慰謝料については、連帯して賠償する義務があり、もし一方が慰謝料のすべてを支払った場合は、もう一方は被害者に支払う必要がなくなります。後は、慰謝料を支払った方がもう一方に請求(このことを求償と言います)できるに過ぎません。 ただし、これは裁判での話で、当事者間での話合いの結果、支払ってくれるのであれば問題ありません。
離婚の慰謝料は離婚協議書を
不倫相手からの慰謝料は示談書(和解契約書)を 必ず作成してください。 分割になる場合は、強制執行認諾約款つきの公正証書にしてください。 どちらかと言えば、不倫をし、慰謝料を支払った方に示談書が必要なのでは?と、お思いですね、それはそれで正解です。 しかし、慰謝料をもらう方も、きちんと文書にしておくことで、後のトラブル防止に役立ちます。話を蒸し返されることも防止できます。 後になって、払いすぎたから返せとか、あれは騙されて支払ったとか、慰謝料ではなく貸しただけだから返してほしいとか、脅迫されて仕方なく支払っただけだとか、そもそも不貞行為がなかったから返せとか、そんなことを言わせないためにも、きちんと示談書を作成し、実印を押印させましょう。 文面もきちんとしておかなければなりません。
特に、払いすぎたから返せというのはよく聞く話です。 |
| 公正証書のメリット |
公正証書の最大のメリットは、強制執行できることです。 支払いが滞った場合、相手方の財産を差し押さえることができる強力な文書の作成が可能です。
通常の契約書は強制執行の文言を入れることができません。 相手方の給与を差し押さえる場合は、4分の1まで可能です。
(手取りの4分の3が21万円を超える場合は4分の1以上可能) |
| 強制執行認諾条項 |
支払いが滞った場合に、強制執行できるという強力な条項です。 公正証書を作成する場合は、この強制執行認諾約款付きの公正証書にしてください。 では、強制執行とはどういったものか。 支払いなどが滞った場合に、裁判をしないで給与などの財産を差し押さえることができます。
この条項が無い場合、相手の財産や給与を差し押さえるのは大変な作業となります。人の財産を差し押さえると言うのは、そう簡単なものではありません。何度も裁判所へ足を運んだり、いくつもの書類を作成しなければなりません。弁護士に依頼するとなれば、更なる費用の負担がかかります。
公正証書作成を当事務所にご依頼いただいた場合、5万円から10万円程度、期間も数週間程度で作成できます。たしかに自分たちで示談書を作成すれば費用はかかりません。しかし、公正証書と同じ効果を得るためには、裁判によって判決を得なければなりません。裁判ともなれば、数年かかったり、弁護士費用などを含めると数十万円から数百万円かかります。 |
| 公正証書の作成 |
慰謝料に関する公正証書を作成するには、まず、金額等の条件について合意している必要があります。
公証役場は、仲裁の場ではないことに注意してください。間を取り持ってもらえるわけではありません。
お互いが合意した内容の公正証書を作成してもらうところです。 |
| 公正証書作成代行 |
代理人による公正証書作成が可能です。ただし、金額等を含めて当事者間で合意している必要がございます。
当事者双方とも、一度も公証役場や当事務所へ出向くことなく作成可能です。 全国に対応しております。 電話、メール、文書等でのやり取りにて、公正証書を作成することができます。もちろん、事務所へお越しいただいても構いません。
遠方であることによる追加報酬は発生しません。 お電話でお申し込み可能です。お問い合わせください。
(離婚以外の公正証書作成もご依頼ください。)
078−331−3421
費用はこちら |
慰謝料の請求
不倫相手に対し、内容証明で不貞行為による慰謝料の請求をします。
示談書の作成 不倫相手と、慰謝料などの額で合意した場合に作成します。 慰謝料の額だけではなく、それ以外の条項が重要です。
公正証書
慰謝料などが分割払いで、支払いが滞ったときに強制執行できる公正証書の作成をします。
誓約書の作成
不倫相手などに、2度と会わないなどの約束をさせ、それを文書にしておきます。
警告書の作成・通知 不倫相手などに、不倫をやめるよう警告をします。
債権等の通知書 貸したお金を返してもらえない場合などに催告します。 内容証明で催告することで時効の進行を6ヶ月間猶予できます。
6ヶ月以内に裁判を起こすことで、催告時に遡って時効が中断します。
時効の中断とは、時効の開始が0に戻ることをいいます。 例えば10年の時効期間で、すでに8年8ヶ月過ぎたとします。8年8ヶ月目で時効を中断させますと、それからさらに10年経たないと時効になりません。 これは9年11ヶ月で、あと1ヶ月、またはあと1日で時効だという場合でも、時効を中断させれば0に戻り、中断から10年経たないと次の時効はきません。 8年8ヶ月目で時効を中断させると、時効の開始が8年9ヶ月目から再スタートではないことに注意してください。 |
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| 行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。 |
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