











行政書士橋本事務所
〒650-0034
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TEL 078-331-3421
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TOP > 離婚公正証書
| 公正証書のメリット |
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公正証書の最大のメリットは、強制執行できることです。 支払いが滞った場合、相手方の財産を差し押さえることができる強力な文書の作成が可能です。 通常の契約書(離婚協議書など)は強制執行の文言を入れることができません。 相手方の給与を差し押さえる場合は、4分の1まで可能です。 (手取りの4分の3が21万円を超える場合は4分の1以上可能) また、養育費の場合は2分の1まで可能な上、将来の養育費についても差し押さえができます。 (手取りの2分の1が21万円を超える場合は2分の1以上可能)
強制執行認諾約款付の公正証書を作成し、支払いが滞った場合に強制執行の手続きをすることで、給与天引きが可能になります。 また、養育費については制裁金の命令をしてもらえます。 |
| 強制執行認諾条項 |
支払いが滞った場合に、強制執行できるという強力な条項です。 公正証書を作成する場合は、この強制執行認諾約款付きの公正証書にしてください。 では、強制執行とはどういったものか。 支払いなどが滞った場合に、裁判をしないで給与などの財産を差し押さえることができます。
この条項が無い場合、相手の財産や給与を差し押さえるのは大変な作業となります。人の財産を差し押さえると言うのは、そう簡単なものではありません。何度も裁判所へ足を運んだり、いくつもの書類を作成しなければなりません。また、差し押さえるものによっては、供託金を納める必要があります。弁護士に依頼するとなれば、更なる費用の負担がかかります。
公正証書作成を当事務所にご依頼いただいた場合、5万円から10万円程度、期間は数週間程度で作成できます。たしかに自分たちで離婚協議書を作成すれば費用はかかりません。しかし、養育費などの支払いが最後まで継続されるのは、わずか1割だと言われています。この費用を惜しんだあまり、公正証書と同じ効果を得るためには、調停や裁判によって判決を得なければなりません。裁判ともなれば、数年かかったり、弁護士費用などで数十万円から数百万円かかります。その労力も比ではございません。
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| 既に離婚された方 |
もう離婚届を提出してしまった、提出して何年も経ってしまったとあきらめていませんか?
離婚時に書面を残していない方、離婚協議書を作成した方も、今から離婚公正証書を作成することは可能です。
養育費等の支払いが滞りがちな方、または、そのおそれがある方は、ぜひご検討ください。 |
| 公正証書の作成 |
離婚に関する公正証書を作成するには、まず、離婚及び、離婚の条件について合意している必要があります。
公証役場は、仲裁の場ではないことに注意してください。間を取り持ってもらえるわけではありません。 お互いが合意した内容の公正証書を作成してもらうところです。
将来にわたって金銭の授受があるような場合に、公正証書にしておくメリットがあります。 |
| 公正証書作成に必要なもの |
夫婦双方の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内) 戸籍謄本 実印
運転免許証などの本人確認書類
公正証書作成手数料 (必要な書類は公証人によって異なります。事前に確認してください) |
| 公証人手数料 |
| (目的の価額) |
(手数料) |
| 100万円以下 |
5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 |
11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 |
23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 |
29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 |
43000円 |
| 1億円を超え3億円以下 |
4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 |
9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
| 10億円を超える場合 |
24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
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| 公正証書作成代行 |
代理人による公正証書作成が可能です。 当事務所で手続きを代行いたします。 ご夫婦とも、一度も公証役場や当事務所へ出向くことなく作成可能です。 全国に対応しております。 電話、メール、文書等でのやり取りにて、公正証書を作成することができます。もちろん、事務所へお越しいただいても構いません。
遠方であることによる追加報酬は発生しません。 お電話でお申し込み可能です。お問い合わせください。
(離婚以外の公正証書作成もご依頼ください。)
078−331−3421
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| 行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。 |
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