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公正証書は代理人による作成が可能です。
当事務所で手続きを代行いたします。
ご夫婦とも、一度も公証役場や当事務所へ出向くことなく作成可能です。
全国対応 全国一律料金
電話、メール、文書等でのやり取りにて、公正証書を作成することができます。もちろん、事務所へお越しいただいても構いません。
離婚協議書・離婚公正証書の作成実績多数
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代理人2名による作成の場合
ご夫婦が公証役場へ出向く場合
代理人1名による作成の場合(一方が公証役場へ出向く場合)
当事務所には、これまで数百件の作成実績がございます。
ご依頼者様の合意内容のみを離婚協議書、公正証書にして終わり、といったサービスではございません。より良いものにするための文面や表現方法の修正等もご提案させていただいております。
合意内容によりましては、公正証書に盛り込めないものもございます。このような場合でも、単に「無理です」というだけではなく、「このような表現ではどうか」「ここまでの記載はできないが、ここまでなら記載できる」という観点から、できる限りご要望に応じた文面の作成を心がけております。
(1)当日になって相手方が来ない。
(2)公正証書作成の直前で、やっぱり合意できないと言い出す。
上記(1)のような心配がなくなります。
また、(2)は事前に実印を押印してもらうので、覆すことが容易ではなくなります。
夫婦双方が代理人を立てての作成も可能です。
どちらも公証役場へ出向くことなく作成できます。
詳しくはお問い合わせください。
〒651-0084
神戸市中央区磯辺通1-1-18
カサベラ国際プラザビル8F
TEL 078-414-8385
FAX 078-414-8386
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