特に必要はありません。
第三者が立ち会った場合は、その方にも署名押印してもらってもよいでしょう。ただし、立会人の有無は、念書の効力には何ら効果はありません。
その念書が、後日紛争になり、裁判になった場合にその文書の存在や合意内容について、証言してもらえる程度です。
立会人がいるからといって、無効な文書が有効になる訳ではありません。無効な文書は立会人がいても、合意したことを証明しくれたとしても無効です。
〒651-0084
神戸市中央区磯辺通1-1-18
カサベラ国際プラザビル8F
TEL 078-414-8385
FAX 078-414-8386
事務所概要