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姑との不仲、または姑に限らず親族との不仲などによって、離婚に至るというケースがあります。このような場合、配偶者がこのような不仲を放置し、または助成することによって離婚に至った場合には、その配偶者に対して慰謝料の請求が認められる場合があります。 では、姑あるいは親族に対して慰謝料を請求できるかについては、その限度を超え、社会通念上容認できる範囲を超え、不法行為に該当するといえる場合には、慰謝料が認められるものと思われます。 参考判例
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