離婚協議書
離婚公正証書 離婚協議書 TOP
離婚公正証書
離婚協議書
離婚相談
お問い合わせ
相談する
作成料金
必要書類
離婚Q&A1
離婚Q&A2
慰謝料請求


 
遺産分割協議書
会社設立
古物商
相続
遺言書
  
  
 TOP > 離婚Q&A2 離婚知識編はこちら
  離婚Q&A 離婚文書編
離婚協議書と離婚公正証書は両方作成するのですか?
 
離婚協議書は自分たちで作成できませんか?
 
自分たちで作成した念書は有効ですか?
 
離婚協議書はどのようなことを記載しますか?
 
養育費は公正証書にするべきだと聞きましたが、本当ですか?
 
自分たちで念書を作成する場合、立会人などは必要ですか?
 
公正証書を作成するには、必ず公証役場に出向かなければなりませんか?
 
  離婚Q&A 依頼編
離婚協議書の作成を依頼した場合の料金は?
 
離婚協議書と離婚公正証書のどちらがいいですか?
 
自分たちで作成した離婚協議書をチェックしてもらえますか?
 
自分たちでできる範囲で作成するので安くしてもらえますか?
 
作成を依頼して出来上がった公正証書は、夫婦が署名押印するのですか?
 
口約束でした養育費(慰謝料)の支払いが滞ったのですが、依頼できますか?
 
養育費の支払いが滞ってしまったのですが、強制執行できる公正証書の作成を依頼できますか?
 
不倫相手に不倫をやめさせたいのですが、依頼できますか?
 
不倫相手に慰謝料を請求したいのですが、費用はいくら必要ですか?
 
慰謝料を請求されました、相談できますか?
 
  離婚Q&A 不倫慰謝料編
離婚しなかった場合でも、不倫相手に慰謝料の請求ができますか?
 
不倫相手に慰謝料を請求できるのはどのような場合ですか?
 
不倫相手に請求する慰謝料の相場はどれくらいですか?
 
不倫相手に慰謝料を請求したが、相手に支払い能力がない場合はどうすればいいですか?
 
慰謝料を請求しても、相手に無視された場合はどうすればいいですか?
 
慰謝料を請求されたのですが、不貞行為はありません。どう対処すればいいですか?
 
不倫相手に慰謝料の請求をしたいが、相手の勤務先しかわかりません。勤務先に内容証明を送ってもいいですか?
 
行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。
離婚協議書 公正証書
 行政書士橋本事務所
 
 〒650-0034
 神戸市中央区京町79
 日本ビルヂング207
 
 TEL 078-331-3421
 FAX 078-331-3392
 携帯 090-9988-1317
 
 兵庫県行政書士会会員
  登録番号 06300634
  会員番号 4177
 
  事務所所在地図

  地図を詳しく見る
 
離婚携帯サイト
   携帯にURLを送る
 
事務所概要免責事項・プライバシーポリシー特定商取引法に基づく表示リンク離婚協議書・離婚公正証書サイトマップ
Copyright (C) 2007 行政書士橋本事務所 All rights reserved