











行政書士橋本事務所
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| 別居 |
婚姻中は、夫婦には同居義務というものがあります。
理由もなく一方的に家を出て行くことは、同居義務違反になり、「悪意の遺棄」に該当してしまいます。また、一方的に出て行っってしまうと「有責配偶者」になってしまいます。
ただし、DV(ドメスティック・バイオレンス)などがある場合には、身の安全を確保する方が大切です。まずは、専門の機関に相談してください。
離婚を前提とした別居から、婚姻関係を修復するための冷却期間としての別居、夫婦関係の問題以外でも、仕事上などでやむを得ず別居することもありますが、どの場合も婚姻費用(生活費)を分担する義務や、子を扶養する義務(養育費)に、なんら変わりはありません。 |
| 別居中の生活費(婚姻費用の分担) |
別居中と言えども、婚姻費用を分担する義務があります。
夫婦の生活が同じ水準になるように、生活費を分担するということです。
夫婦がともに収入があり、同等の生活水準であれば問題ないのですが、どちらかが無職であったり、パート、アルバイト等、収入に差がある場合は、収入の多い方が少ないほうに支払わなければなりません。
別居中に、婚姻費用をもらわずに、そのまま離婚に至った場合は、それまでの婚姻費用の未払い分を遡って請求することができます。 |
| 別居中の養育費 |
親子である以上、親は子を扶養する義務がありますので、子と同居していない方の親は、子を扶養する義務として養育費の支払い義務が生じます。
子に対する養育費は、相手方が勝手に出て行ったことなどを理由に拒絶することはできません。夫婦の問題と親子の関係は別です。
養育費を支払ってもらえないまま、離婚に至った場合は、別居のときから遡って請求することができます。 |
| 行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。 |
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