











行政書士橋本事務所
〒650-0034
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| ドメスティックバイオレンス |
DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)におけるドメスティックバイオレンス(DV)とは、夫婦間の身体に対する暴力や心身に危害を及ぼす言動をいいます。夫婦には内縁関係や元夫婦は含まれますが、恋人は含まれません。
DV防止法
第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。
2 この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。
3 この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。
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| DVからの避難 |
避難する際の相談場所
配偶者暴力相談支援センター (内閣府相談センター一覧)
警察署
福祉事務所
避難する際に持参しておくとよいもの
現金・預金通帳と印鑑・キャッシュカード
保険証
不動産の登記簿謄本
DVの証拠
診断書・被害届・証拠写真・日記・メモ
避難の際に注意すること (避難先をつきとめられないため)
友人・知人の住所録や電話帳などは、できる限り持ち出しましょう。
避難場所は、両親であっても秘密にしておく方がよいでしょう。
後日、DVについて裁判等になることを想定し、証拠になるものは隠滅
されないために持ち出しておきましょう。 |
| DV無料相談 |
全国共通DVホットライン
民間団体が開設しており、全国どこからでも通話料無料でDVの電話相談ができます。
フリーコール
0120−956−080
月 〜 土 10:00 〜 15:00 |
| 保護命令 |
保護命令手続は、配偶者から受ける身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めたとき、当該配偶者に対して速やかに保護命令を発令するものです。
被害者への接近禁止命令
6か月間、被害者の身辺につきまとい、又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令
被害者への電話等禁止命令
被害者への接近禁止命令の期間中、次に掲げるいずれの行為も禁止する保護命令
・面会の要求
・行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又は知り得る状態に置くこと
・著しく粗野又は乱暴な言動
・無言電話、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して電話をかけ、FAXを送信し、若しくは電子メールを送信すること
・緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に電話をかけ、FAXを送信し、又は電子メールを送信すること
・汚物・動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は知り得る状態に置くこと
・名誉を害する事項を告げ。又は知り得る状態に置くこと
・性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくは知り得る状態に置き、又は性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくは知り得る状態に置くこと
※被害者への接近禁止命令と併せて(被害者への接近禁止命令と同時又は被害者への接近禁止命令が発令された後)発令されます。
被害者の子への接近禁止命令
被害者への接近禁止命令の期間中、被害者の同居している子の身辺につきまとい、又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令
※被害者への接近禁止命令と併せて(被害者への接近禁止命令と同時又は被害者への接近禁止命令が発令された後)発令されます。
※子が15歳以上のときは、子の同意がある場合に限ります。
※配偶者が被害者と同居している子を連れ戻す疑いがあるなどの事情により、将来、子の身上を監護するため被害者が配偶者と面会せざるを得ない事態が生じるおそれがある場合に、被害者の生命又は身体に対する危険を防止するために発せられます。
被害者の親族等への接近禁止命令
被害者への接近禁止命令の期間中、被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者(以下「親族等」という。)の身辺につきまとい,¥、又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令
※被害者への接近禁止命令と併せて(被害者への接近禁止命令と同時又は被害者への接近禁止命令が発令された後)発令されます。
※当該親族等が被害者の15歳未満の子である場合を除き、当該親族等の同意があるときに限ります(当該親族等が15歳未満又は成年被後見人である場合には、その法定代理人の同意)。
※配偶者が親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることなどから,被害者がその親族等に関して配偶者と面会せざるを得ない事態が生じるおそれがある場合に,被害者の生命又は身体に対する危険を防止するために発せられます。
退去命令
2か月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及びその住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令
※被害者と配偶者が生活の本拠を共にする場合に限ります。
保護命令に違反すると、刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の制裁が加えられることになります。 |
| 保護命令の申立て |
相手方の住所地を管轄する地方裁判所に提出して行います。
申立ての趣旨
発令してほしい保護命令の内容を書いてください。
相手方から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況
いつ、どこで、どのように相手方から暴力又は脅迫を受けたかなど状況を書いてください。
生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きい事情
例えば、相手方が繰り返し暴力を振るうそぶりを見せること,申立人の職場を訪ねて脅迫することなどの事情が考えられます。
配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)・警察に相談した事実等
・相談等をした機関の名称
・相談等をした日時・機関
・相談等の内容
・相談等に対してとられた措置
※DVセンターや警察に相談をしていない場合には、相手方からの暴力を受けた状況等の所定の事項を記載した宣誓供述書(公証人の前でその記載が真実であると宣誓した上で署名・捺印をした証書)を添付する必要があります。
子に関して申立人が相手方と面会することを余儀なくされることを防止するために保護命令を発する必要があると認めるに足りる事情
(被害者の子への接近禁止命令の申立てを行う場合)
例えば、相手方が子の幼稚園や学校で子の引渡しを要求するなど、子を連れ戻す疑いがあることから、将来、子の身上の監護のために申立人が相手方に会いに行かざるを得なくなり、その結果、申立人の生命又は身体に危害が加えられるおそれがあるような場合が考えられます。
親族等に関して申立人が相手方と面会することを余儀なくされることを防止するために保護命令を発する必要があると認めるに足りる事情
(被害者の親族等への接近禁止命令の申立てを行う場合)
例えば、申立人の親族等の自宅に押し掛けて、「申立人を出せ」と大きな声で叫び続ける行為など、相手方が親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることなどから、申立人がその親族等に関して相手方に会いに行かざるを得なくなり、その結果、申立人の生命又は身体に危害が加えられるおそれがあるような場合が考えられます。
申立てに必要な費用、書類の写しの通数等、詳細は最寄りの地方裁判所又はその支部にお尋ねください。
※裁判所ホームページより |
| 証拠集め |
医師の診断書はもちろんですが、病院へ行かなかったときでも、被害を受けた証拠を写真に撮るなど、証拠を残すようにしましょう。
その際、注意していただくことは、被害箇所はもちろんですが、そこだけではなく、体全体の写真も一緒に撮り、本人に間違いないということがわかるようなものも撮っておきましょう。
被害を受けたことを日記やメモに残すなども、後に重要な証拠になってきます。身体的暴力だけではない場合は、録音することもよいでしょう。
直接身体に危害を加えなくても、物を壊すなどの場合も、その写真を撮っておくとよいです。 |
| 行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。 |
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