











行政書士橋本事務所
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TOP > 離婚相談 > 子の氏の変更
| 子の氏の変更 |
離婚し、一方が親権者となった場合でも、子の氏は自動的に親権者の氏に変更されるわけではございません。
離婚しても、子の氏は婚姻中と同じです。
旧姓に戻る方が親権者になったり、同居したりする場合、親と子の氏が違うことで社会生活上の不利益が予想される場合には、子の氏の変更を行うとよいでしょう。 |
| 子の氏の変更申立 |
子の氏を変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。
申立人
子(子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理します。)
申立先
子の住所地を管轄する家庭裁判所
申立てに必要な費用
子1人につき収入印紙800円 と切手代(各裁判所で確認)
申立てに必要な書類
申立書1通
子及び父又は母の戸籍謄本各1通
※その他、必要な書類については、家庭裁判所で確認してください。
子の氏変更申立書(PDF)
書式記載例(子どもが15歳以上の場合)
書式記載例(子どもが15歳未満の場合)
この書面はあくまで参考程度としていただき、実際の手続きの際は、必ず家庭裁判所で確認してください。 |
| 婚氏続称と子の氏 |
婚氏続称している場合、呼称上は子の氏と同じになりますが、民法上の氏は異なります。
そのため、婚氏続称していな場合同様に、子の氏の変更許可申立が必要です。
手続きをしなくても、親子が同じ氏になりますが、さまざまな弊害が予想されます。必ず変更の手続きをしましょう。 |
| 婚氏続称と子の氏 |
婚氏続称している場合、呼称上は子の氏と同じになりますが、民法上の氏はことなります。(婚氏続称しても、民法上の氏は旧姓のままです)
そのため、婚氏続称していな場合同様に、子の氏の変更許可申立が必要です。 |
| 行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。 |
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