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 TOP > 離婚相談 > 保険 年金
  健康保険
扶養家族として健康保険に加入していた場合(例えば、夫が会社員や公務員で、専業主婦であった場合)は、離婚によって扶養家族ではなくなりますので、国民健康保険又は就業先の社会保険の加入手続きが必要になります。
     
  婚姻中、国民健康保険の被扶養者であった場合
1、国民健康保険に加入する
 各役所で手続きを行います。
 
2、勤務先の健康保険に加入する
 勤務先の健康保険に加入する場合は、その会社が手続きを行います。
 
  婚姻中、健康保険(社会保険)の被扶養者であった場合
1、国民健康保険に加入する
 健康保険の被扶養者でなくなったことを証明する「資格喪失証明書」を勤務先の会社を通じて発行してもらい、それを添えて各役所で手続きを行います。
 
2、勤務先の健康保険に加入する
 勤務先の健康保険に加入する場合は、その会社が手続きを行います。この場合も、「資格喪失証明書」が必要なことがあります。
   
  子の健康保険
子の健康保険は、親権者に関わらず、離婚によって資格を喪失することにはなりません。そのため、手続きをしなければ元の被扶養者のままになります。
 
例えば、夫の勤務先の保険に妻と子が被扶養者として加入していた場合
妻は、離婚によって被扶養者の資格を喪失しますので、別途手続きが必要です。
子は、夫の被扶養者の資格を喪失しませんので、そのまま夫の健康保険に加入できます。
妻が親権者(又は監護権者)として子を引き取った場合、妻と子は保険が違うことになります。万一、子が病気になった場合、保険証を夫から取り寄せないといけません。そのような不便を生じさせないためには、妻の保険に被扶養者として加入させるための手続きをしましょう。
 
子の扶養義務者をめぐっては、親権者=扶養義務者ではないため、トラブルになることがしばしばあります。子を扶養家族にしておけば、会社から手当てが出たり、税金の面で控除があったりするためです。また、妻が児童扶養手当を受けるためには、自分の扶養になっていなければなりません。
 
  年金
扶養家族として厚生年金(共済年金)に加入していた場合(例えば、夫が会社員や公務員で、専業主婦であった場合)は、離婚によって扶養家族ではなくなりますので、国民年金又は就業先の厚生年金(共済年金)への加入手続きが必要になります。
     
  婚姻中、厚生年金(共済年金)の被扶養者であった場合
1、国民年金に加入する(第1号被保険者)
 離婚後、自営業、無職、学生などの場合はこちらの手続きになります。各役所で手続きを行います。
 
2、勤務先の厚生年金(共済年金)に加入する(第2号被保険者)
 離婚後、会社員や公務員になる場合はこちらの手続きになります。この手続きは就職先の会社が手続きを行います。
   
  その他
生命保険の契約者、被保険者、受取人の変更
学資保険の契約者の変更
・・・etc

行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。
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