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 TOP > 離婚相談 > 慰謝料
  離婚の慰謝料とは
どちらかの有責行為によって離婚にいたった場合、その苦痛に対する損害賠償のことをいいます。
暴力などによる慰謝料以外に、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することもできます。不倫によって離婚にいたった場合も、精神的な苦痛として慰謝料の請求が可能です。
 
一般的には夫から妻へ支払うものというイメージや、もしくは離婚を言い出した方が支払うものというイメージがあるかも知れませんが、離婚をすれば、必ずどちらかが支払わなければならないというものではなく、必ずしももらえるというものでもありません。
 
慰謝料は、婚姻が破綻する原因となった行為によって、どれくらいの苦痛を受けたのか、または、お互いに有責があり、両者が苦痛を受けたのであれば、どちらがより責任が重いかによって変わってきます。
 
  慰謝料の金額
慰謝料には基準というものがありません。裁判での判例等で、おおまかに知ることができる程度で、ケースバイケースです。
 
言い換えれば、相手が応じるかどうか、裁判で認められるかどうかは別として、いくらでも請求できます。
ただし、円満に離婚交渉をしたい場合は、あまり高額すぎてももめるだけです。
 
  慰謝料請求の時効
離婚の慰謝料は、民法709条の不法行為責任によるものです。
当然に時効というものがあり、損害および加害者を知ったときから3年で時効になります。
 
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 
  手切れ金としての慰謝料
婚したいが、相手に離婚を迫るだけの有責が無い場合、○○円支払うから離婚してほしいというように、離婚の交渉をすることがあります。この場合は、慰謝料というよりは解決金、俗にいう手切れ金といったものでしょうか。
 
  不倫相手への慰謝料請求
離婚にいたった理由が、相手方の不倫による場合、不倫相手へも慰謝料の請求をすることができます。
しかし、不倫相手への慰謝料請求は確実な証拠が必要です。また、不倫相手が妻帯者であることを知っていなければなりません。
証拠がないのに慰謝料を請求すると、逆に名誉毀損などで訴えられることがありますので、注意が必要です。慰謝料の請求をする前に、裁判になっても勝訴できるだけの証拠を確保しましょう。
 
不倫相手への慰謝料の条件
 @不貞行為(性行為)があること
 A相手が妻帯者であることを知っていたこと
 B夫婦関係が破綻していなかったこと
  
行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。
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