











行政書士橋本事務所
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| 監護権とは |
子どもを引き取り養育することです。 通常は親権に監護権が含まれるため、単に親権とした場合は、親権者が監護権も持つことになります。 婚姻中の夫婦は、父母共に監護権を含んだ親権を持っているのですが、離婚する場合は、どちらか一方を親権者と定めなければなりません。 しかし、離婚の際、親権をどちらが持つかでもめることが多く、お互い譲らない場合、親権と監護権を分けることがあります。 この場合の親権とは、財産管理権のことをいいます。 ・契約の同意権 ・契約の取消権 ・法定代理権 そして、監護権とは、身上監護権のことをいいます。 ・居住指定権 ・懲戒権 ・職業許可権 ・教育権
協議離婚をする際、離婚届に親権を記入しなければ離婚届は受理されません。しかし、親権を記入する欄はあるのですが、監護権を記入する欄はありません。通常親権は、監護権も含まれますので、親権と監護権を分けても、離婚届には親権と監護権を分けたことが分かりません。
このような場合、離婚協議書を作成し、文書に残しておくことが大切です。 |
| 監護者の変更 |
親権の変更は裁判所に申し立て、許可を得なければなりませんが、監護者の変更は当事者間の話し合いで決定することができます。 その場合も、きちんと文書にしましょう。 |
| 行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。 |
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