











行政書士橋本事務所
〒650-0034
神戸市中央区京町79
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TEL 078-331-3421
FAX 078-331-3392
携帯 090-9988-1317
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TOP > 離婚相談 > 子の戸籍
| 子の戸籍 |
| 離婚すると、旧姓に戻る方は婚姻中の戸籍から抜けることになりますが、子は婚姻期間中と同じ戸籍に残ります。 |
| 親権者と子の戸籍 |
旧姓に戻る方が親権者(監護権者)となり、子を引き取る場合でも、自動的に同じ戸籍になるわけではございません。
そのため、同居していても戸籍は別、氏も別となります。
これを変更するためには、子の氏の変更と入籍の届出が必要になります。 |
| 子の入籍 |
子の氏の変更を申し立て、許可が出た場合、それだけでは戸籍は変更されず、別途届出が必要になります。
このとき、氏の変更許可審判書を添えて、各役所で手続きを行います。 |
| 行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。 |
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