











行政書士橋本事務所
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| 離婚後の戸籍 |
婚姻によって氏が変更された方は、離婚することによって旧姓に戻り、従前の戸籍(親の戸籍等)に戻ることになります。
その際、新しい戸籍を編製することも可能です。
旧姓に戻らず、婚姻期間中の氏を引き続き称する場合は、婚氏続称の届出を行います。
離婚後の戸籍については下記の3通りがあります。
・旧姓に戻り、従前の戸籍に戻る
・旧姓に戻り、新たに戸籍を編製する
・婚姻期間中の氏を称し、新たに戸籍を編製する |
| 新戸籍の編製 |
特に手続きを行わなければ、元の戸籍(親の戸籍等)に戻ることになるのですが、その際、新たに戸籍を作ることも可能です。
手続きは、離婚届に記載欄がありますので、そこに記載することで新戸籍が編製されます。
子を、自分と同じ戸籍に入れようとお考えの方は、離婚の際に新たに戸籍を作る必要があります。その上で、子の氏の変更や入籍の手続きが別途必要です。 |
| 婚氏続称の届出 |
離婚によって旧姓の戻る方は、離婚の日から3ヶ月以内に届出を行うことによって、婚姻中の氏を称することができます。
(理由や相手方の承諾等は必要ございません)
上記は届出を行うことで変更できますが、万一、3ヶ月を経過してから変更する場合や、婚氏続称の届出を行った後に旧姓に戻す場合は、戸籍法の定めるところにより家庭裁判所の許可が必要になります。
家庭裁判所の許可を得るためには、「やむを得ない事由」が必要になりますので、婚氏続称の届出は慎重に行ってください。 |
| 行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。 |
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