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 TOP > 離婚相談 > 協議離婚
  協議離婚
夫婦が離婚することに合意すれば、理由等は特に必要なく離婚できます。

離婚する夫婦のほとんどが、この協議離婚です。

協議離婚は、離婚届を提出すればよいだけです。離婚届には離婚理由を記載する必要もなく、提出するときに離婚理由を聞かれることもございません。
ただし、未成年のお子様がおられる場合は、最低限、親権をどちらにするかを決めなければなりません。離婚届には親権者をどちらにするか記載する欄があり、記載がないと受理されません。
 
とりあえず、親権者をどちらかにして離婚届を提出し、後に話し合おう。このような方法は危険ですので避けてください。親権の変更はそんなに簡単ではございません。裁判所の許可が必要です。父と母が合意したからといって、親権の変更が認められる訳ではございません。特段の親権者を変更するべき理由がないと認められることはないと考えてください。
 
民法第819条 6項
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
 
離婚届はこちら
 
  離婚条件
協議離婚するには、必ず親権者をどちらにするか決めなければなりませんが、養育費、慰謝料、財産分与、面接交渉などは、合意していなくとも離婚の合意があれば離婚は成立します。とりあえず離婚届を提出し、離婚の条件については後で話し合うと言うことであれば、特に問題は生じません。
 
しかし、とにかく離婚したからといって、養育費も慰謝料も財産分与もいらないと言ってしまうのは避けてください。一切もらわずとも、離婚後の生活がある程度できるような状況でも、この先、何年、何十年の生活のことを考え、専門家に相談するなどの対応をしましょう。
  
  離婚届不受理申立書
協議離婚は、上記のとおり、記入事項にもれのない離婚届を提出すれば受理され、離婚となります。
そのため、夫婦の一方が勝手に提出してしまう心配がある場合には、離婚届を受理しないてくださいという申し立てをすることができます。
 
離婚届不受理の申立書を提出することで、6ヶ月間は離婚届が提出されても受理されません。効果は6ヶ月ですので、延長する場合は再度提出することになります。
 
不受理期間中に離婚することになった場合は、取下書を提出します。
     
  協議離婚が成立しない
協議離婚は夫婦間で離婚するという合意があれば成立します。
 
しかし、さまざまな理由から協議による離婚が成立しな場合があります。
 
離婚には合意しているが、離婚条件に争いがあるために離婚できないことや、離婚条件に合意するまでは離婚届を提出しない、又はしてもらえないなど、このような場合には、家庭裁判所の調停があります。
 
離婚調停はこちら
  
行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。
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