











行政書士橋本事務所
〒650-0034
神戸市中央区京町79
日本ビルヂング207
TEL 078-331-3421
FAX 078-331-3392
携帯 090-9988-1317
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会員番号 4177 |
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| 離婚時の年金分割 |
平成19年4月以降に離婚する場合に年金を分割することが可能です。 協議離婚で、年金を分割する割合を合意している場合は、公正証書又は公証人に認証を受けた合意文書(公証人による私署証書の認証)を作成します。 分割割合等で合意できない場合は、調停、裁判ということになります。 当事務所では、協議離婚で年金分割の割合に合意できた場合の公正証書作成をさせていただきます。
公正証書は慰謝料等の離婚条件を記したものと一緒でも、年金分割のみのものでも構いません。 |
| 年金分割公正証書作成に必要なもの |
年金分割のための情報提供通知書 戸籍謄本 年金手帳のコピー(年金番号がわかる部分)
印鑑証明書 |
| 年金分割のための情報提供通知書 |
住所地を管轄する社会保険事務所に次の書類を用意し請求します。 年金手帳(年金番号) 戸籍謄本 上記書類を持参し、請求用紙に必要事項を記入します。 ご夫婦2人からの請求でも、片方からの請求でも可能です。 年金分割のための情報提供通知書には下記の欄があります
この例でいえば、按分割合は12%から50%の間で可能ということになります。 例えば、夫から10%を妻に譲る場合、按分割合は必ずしも10%にはなりません。夫が厚生年金に加入し、妻も一時期就職していて自分で厚生年金に加入していた場合は、妻の厚生年金分もあるため、按分割合の下限部分が0ではなくなります。つまり、上記例の12%の部分を個別に知る必要がでてきます。 そのため、「年金分割のための情報提供通知書」の請求が必要です。 上記例12%の場合、夫から妻に年金を10%譲るには、按分割合は22%にしなければなりません。 間違えて按分割合を10%にしますと、元々12%を持っている妻の年金は減ってしまうことになり、年金分割の手続きはできません。 |
| 年金分割の手続 |
作成した公正証書を持って、住所地を管轄する社会保険事務所へ分割の請求手続きをします。 手続きは、、原則、離婚をしたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません。(時効) 必要書類は、 公正証書(又は公証人の認証を受けた合意文書) 戸籍謄本 年金手帳(年金番号) 各社会保険事務所によって必要書類が異なることがあります。 年金分割するには、公正証書か公証人の認証を受けた合意文書の作成が必要です。 |
| 年金分割した場合の注意点 |
年金を分割してもらえるのは、基礎年金の上乗せ部分のみです。 按分割合を50%としたところで、年金の半分がもらえるわけではありません。 また、年金を分割してもらったからといって、その後の年金を未納して受給資格を失ってしまうと、そもそも年金自体もらえません。自分が年金受給要件を満たして初めて、分与してもらったものを受け取れます。
分割してもらったからといって、年金を支払うことをやめないよう、注意してください。 |
| 2008年4月からの年金分割 |
08年4月以降に専業主婦であった期間についてのみ、年金が自動的に2分の1分与されます。 例えば、婚姻期間が20年で、08年6月に離婚した場合は、2ヶ月分についてのみ、自動的に2分の1されます。(ただし、手続きは必要です) ですので、08年4月まで離婚を我慢すれば、それまでの年金すべて2分の1されると勘違いする人もおられるようです。 上記例のように、20年婚姻期間があり、08年6月に離婚した場合、08年4月から6月までの2ヶ月間は自動的に50%になりますが、それ以前(婚姻から08年3月)の年金については、夫婦で合意した割合での年金分割になります。 |
| 行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。 |
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