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  裁判離婚
裁判によって離婚するには、相手方の住所地を管轄する裁判所(事前に合意がある場合などの例外あり)に対し、離婚の訴えを提起します。
 
離婚したいからといって、すぐに裁判をすることはできません。裁判を提起する条件として、法定離婚理由の有無や調停をおこなったかどうか(調停前置主義)などがあります。
 
  法定離婚理由
離婚の訴えを起こすには、その理由が必要になります。協議離婚と違い、理由なく離婚できる訳ではございません。
 
離婚の訴えを提起できる理由は、民法770条の1項に記載されていいます。ただし、2項に記載があるように必ず離婚が認められる訳ではございません。
 
民法770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 @配偶者に不貞な行為があったとき
 A配偶者から悪意で遺棄されたとき
 B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
 Dそのた婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
 
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
 
  調停前置主義
家事審判法では、家事調停を行うことができる事件については、まず、調停をしなければならないと規定されていいます。離婚事件はこれに該当しますので、調停をした後でなければ訴訟はできません。
ただし、単に調停をしただけではこの調停前置の要件を満たしたとは認められない場合もございます。
 
家事審判法第18条
1 前条の規定により調停を行うことができる事件について訴を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない
 
2 前項の事件について調停の申立をすることなく訴を提起した場合には裁判所は、その事件を家庭裁判所の調停に付しなければならない。但し、裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。
  
  訴訟手続き
訴訟は自分自身でも行うことは可能です。
しかし、訴訟にはかなりの専門知識が必要です。
 
配偶者の生死が不明など、離婚の判決を得ることが確実だと思われる場合を除き、弁護士にご依頼ください。
 
行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。
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