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 TOP > 離婚相談 > 親権 
  親権
婚姻中は、夫婦の両方が未成年者の親権者となります。 離婚をすると、どちらか一方が親権者となります。 離婚届にはどちらかを親権者と定めなければ受理されません。
 
協議離婚の場合は、話し合いで親権を決めることになります。
 
民法第819条
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
 
  親権とは
子どもの身上監護権財産管理権のことをいいます。
 
身上監護権は、子どもの身の回りの世話や教育を行います。
 ・居住指定権
 ・懲戒権
 ・職業許可権
 ・教育権
 
財産管理権は、子供の財産を管理し法的手続きの代理を行います。
 ・契約の同意権
 ・契約の取消権
 ・法定代理権
 
離婚に際し、通常は親権者を定めると、親権者が身上監護権と財産管理権の両方をを持つことになります。
しかし、離婚の話し合いの中で、親権をどちらが持つかでもめることが多く、話し合いで折り合いがつかない場合は、親権を身上監護権(監護権)と財産管理権(親権)に分けることがあります。
 
  親権者の変更
親権は後に変更することができます。
親権の変更は、家庭裁判所に申し立てをし、許可をもらわなければなりません。
親権の変更は現実的には大変難しく、きちんとした理由がないと認められません。父と母が合意しているからといって、親権の変更が認められるとは限りません。
 
そのため、親権は離婚届に記載する前にきちんと話し合う必要があります。とりあえず離婚をし、離婚後に親権を決めようとしても、一度離婚届に記載すると、余程の理由がない限り親権の変更は難しいと考えてください。
 
民法第819条 6項
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
   
行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。
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