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 行政書士橋本事務所
 
 〒650-0034
 神戸市中央区京町79
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 TEL 078-331-3421
 FAX 078-331-3392
 携帯 090-9988-1317
 
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  審判離婚
審判離婚とは、調停で合意に至らなかった場合に、裁判所が職権で離婚を決定することをいいます。
 
  審判離婚になるのは
・夫婦の双方が離婚の審判を望んでいるとき
・夫婦の双方が離婚に合意しているが、何らかの事情により調停成立時に出向く ことができないとき、又は、離婚に合意したにもかかわらず、調停成立時に一方 が出席しなかったとき
・感情的理由によって離婚に合意できないとき
・離婚には合意しているが、条件面で多少の食い違いがあり、調停が成立しなか ったとき(条件面でも裁判所が決定します)
その他、裁判所が審判することに理由があるときなど
 
  異議申し立て
審判離婚は、裁判所が離婚の決定をするため、その決定に従いたくない場合は異議申し立てができます。
 
異議申し立ては、2週間以内にすることができます。2週間を過ぎますと離婚が確定します。

行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。
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