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 行政書士橋本事務所
 
 〒650-0034
 神戸市中央区京町79
 日本ビルヂング207
 
 TEL 078-331-3421
 FAX 078-331-3392
 携帯 090-9988-1317
 
 兵庫県行政書士会会員
  登録番号 06300634
  会員番号 4177

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 TOP > 離婚相談 > 離婚後の手続
  離婚後の手続き
離婚後は、戸籍や住民票、国民健康保険(社会保険)、国民年金(厚生年金)、その他さまざまな手続きが必要になります。
 
  本籍・住所
本籍
離婚届を提出すると、旧姓にもどる方は、従前の戸籍(親の戸籍等)にもどるか、新たに戸籍が編成されます。
引き続き婚姻中の氏を称する場合は、その手続きが必要です。
 
住所
離婚後、住所を変更する場合は、転居届、転出届、転入届などの書類を提出します。
 
上記の変更に伴い、印鑑登録、免許証、パスポートなどの変更が必要になります。
 
  保険・年金
国民健康保険・国民年金
扶養家族として健康保険や年金に加入していた場合は、変更の手続きが必要になります。
  
  子の手続き
子の氏の変更
子の氏は、離婚後も、婚姻期間中の氏のままです。親権者の氏に自動的に変更されるわけではございません。変更には手続きが必要です。
 
入籍届
これも上記と同じで、親権者の戸籍に一緒に移動するわけではございません。変更には手続きが必要です。
 
児童扶養手当

健康保険
婚姻期間中の扶養家族から変更になる場合は、別途手続きが必要です。
   
  公正証書の作成

行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。
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