











行政書士橋本事務所
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| 調停離婚 |
協議による離婚が成立しない場合、一つの解決方法として、家庭裁判所の調停という制度があります。
調停とは、家庭裁判所で調停員2名と審判官1名(通常は調停員2名のみ)と、夫婦が交代で入室し、相談します。夫婦が直接話し合うことはございません。
また、DVなどがある場合は、裁判所内で出くわさないように時間をずらしたり、住所や居所を相手に教えないなどの対応をしてもらえますので、事前に申し出てください。
話し合う内容は、離婚するかどうかだけではなく、離婚には合意しているが、親権や養育費、慰謝料、財産分与、面接交渉などの条件についてのみ合意していない場合など、さまざまです。また、離婚を前提としたものではなく、修復を目的とした円満調停の申し立ても可能です。
調停はあくまで話し合いの場ですので、最終的に両者が合意しない限り、決定することはございませ。(調停員や審判官、裁判官が離婚や養育費の額などを決定するわけではございません)そのため、相手方が出向かない場合や、一切応じない場合は、不調として調停が終了します。
最終的に合意した場合は、調停調書が作成され、調停調書作成日に調停離婚が成立します。
調停調書が作成された場合は、役所に離婚届と共に提出し、戸籍謄本に調停離婚と記載されます。
戸籍に調停離婚と記載されるのが嫌な場合(離婚について争ったということになってしまうため)協議離婚の形をとることもあるようです。その場合は、調停調書にかわる公正証書を作成しましょう。 |
| 調停員とは |
調停員の中には弁護士や、法律に携わった方もおられますが、ほとんどが法律に関しては素人です。定年退職後の名誉職のように考えているような人もおられるようです。
裁判所で話し合うため、調停員の言うことはすべて法律に則っていて正しいと誤解しがちですが、そのようなことはございません。
おどろくことに、法律に反するようなことを言ったり、合意をせまったりと、本当にここは裁判所?と思ってしまうようなことがよくあります。
おかしいと思った場合は、その場で返答せず、必ず専門家にご相談ください。 |
| 調停の申し立て |
申立人
夫又は妻です。第三者から申し立てることはできません。
申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
(通常は、訴える相手方の裁判所ですが、両者が合意すれば別の裁判所でも可能です)
申立てに必要な費用
収入印紙1200円
連絡用の郵便切手(申し立てを行う家庭裁判所により異なります)
申立てに必要な書類
申立書
夫婦の戸籍謄本
その他、各事案によって必要になる書類がある場合がございます。必ず裁判所で確認してください。
夫婦関係調停申立書 記載例
慰謝料の調停の場合の申立書
※上記の書類は、あくまで「このような書類なんだな」という参考程度にしていただき、必ず裁判所で確認してください。 |
| 行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。 |
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