











行政書士橋本事務所
〒650-0034
神戸市中央区京町79
日本ビルヂング207
TEL 078-331-3421
FAX 078-331-3392
携帯 090-9988-1317
兵庫県行政書士会会員
登録番号 06300634
会員番号 4177 |
事務所所在地図

地図を詳しく見る
|
TOP > 離婚相談 > 養育費
| 養育費とは |
子どもを養育するために必要な費用のことです。
親は親権・監護権を持たず離れて暮らしていても、子を扶養する義務があり、それに基づいて子どもの生活に必要な費用を支払います。
よく、支払いたくない、小額しか支払いたくない理由として、住宅ローンがあるから支払えない又は小額しか支払えない、自営業なので収入が安定しない、などと言ったことを耳にします。
養育費の支払い義務は、余力の範囲で支払えばよいものではなく、自己と同程度の生活をさせる義務があり、多額のローンを抱えていたり、無職によって収入がないといえど、それなりの生活を維持し、債務の弁済もしているような場合には、養育費の支払い義務は免れません。自分の生活をきりつめてでも支払うべきものです。
参考判例 多額の負債がある場合の養育費 |
| 養育費が支払われない |
養育費が約束どおりに支払われるのは約5割と言われています。協議離婚の場合は、単なる口約束が多く、実際に支払いが滞っても泣き寝入りしているケースがほとんどです。
必ず公正証書将来にわたって支払う場合(特に養育費)は、費用がかかっても公正証書を作成してください。 作成手続きは、当職が代理人として作成しますので、ご夫婦は印鑑証明書と戸籍謄本を取り寄せていただき、委任状に実印を押印するだけです。
強制執行(差し押さえ)
強制執行認諾約款付の公正証書を作成しておくことで、養育費の支払いが滞った場合に、財産の差し押さえ手続きが簡略化でき、給与の天引きが可能になります。 相手方の給与を差し押さえる場合は、4分の1まで可能です。 (手取りの4分の3が21万円を超える場合は4分の1以上可能) また、養育費の場合は2分の1まで可能な上、将来の養育費についても差し押さえができます。 (手取りの2分の1が21万円を超える場合は2分の1以上可能) ただし、給与を天引きにすることで、仕事を辞めてしまったり、退職せざるを得なくなったり(会社は強制執行された社員は嫌がりますよね)といった危険性があります。退職し、差し押さえる財産がなければ強制執行しても支払ってもらえません。
間接強制(制裁金)相手方が給与所得者ではなく、自営業者などの場合や、上記のように退職の危険がある場合には、家庭裁判所に申し立てることで制裁金による間接強制が可能です。 制裁金は遅延損害金のようなもので、その額は裁判所が決定します。 制裁金制度を利用するにも、公正証書が必要です。
内容証明による通知支払いが滞った場合に、相手方に支払うように内容証明を作成し、通知します。 当事務所にご依頼いただければ行政書士名を記載して通知いたします。
養育費の取り決めをしていなかったり、養育費をもらわない約束をしていても、相手方には支払い義務があります。
養育費が滞ってお困りの方はご相談ください。当事務所が内容証明を作成し通知します。 |
| 養育費の算定基準 |
養育費の額は、法律で規定されたものがありません。 子どもを養育するために必要な費用、将来必要になる費用、父母の職業・収入、財産の有無・額、などの経済状態などを考慮し、話合いで決定します。 話合いで折り合いがつかない場合は、調停や審判、裁判で決定します。 養育費の額を話し合う上で、一応の目安となるものとして、家庭裁判所の養育費算定表というものがあります。
話し合う上で、交渉の基準となるものです。
養育費算定表
養育費算定表の使い方 |
| 養育費の支払い方法 |
一括で支払う ごくまれなケースとして、養育費を離婚時に一括で支払う場合が あります。しかし、子どもが障害を負ったり、亡くなったりした場合、 どのようにするかといった問題があります。 分割で支払う 通常は、成人に達するまで月々いくら、といった支払い方法が 一般的です。 持参する 現金書留で送金する 口座に振り込む 家庭裁判所に寄託する
給与天引きする(公正証書+強制執行) |
| 養育費の増額・減額 |
一度養育費を決めていても、いつリストラされるか、いつ商売が駄目になるか、いつ病気や怪我で働けなくなるかわかりません。 もし、なんらかの理由で養育費を減額したい場合や、逆に子どもが医学部に進学するとか海外留学するといった、増額したい場合などが将来考えられます。 このような場合、お互いの協議によって養育費の額を再検討することも可能です。また、話し合いで折り合いがつかない場合は調停や審判、裁判で変更を申し立てます。 |
| 養育費を支払わない・請求しない約束 |
よく、離婚を急ぐあまり、何もいらないから離婚したい。養育費もいらないから離婚したい。といって、離婚してしまうケースがあります。 しかし、本来養育費は子どもの生活に必要なお金であり、子どもの権利であると考えられます。 もし親同士が、養育費を請求しないと合意していても、子どもは養育費を請求することができます。 ただし、養育費をもらう代わりに、相応の財産をもらったような場合は養育費の請求ができない場合もあります。 |
| 再婚した場合 |
再婚をしても、養育費の支払い義務がなくなる訳でも、もらえなくなる訳でもありません。相手の再婚を理由に、一方的に支払いを拒否することはできません。 お互いの協議によって養育費の額を再検討することは可能です。また、相手方が話し合いに応じない場合や、話し合いで折り合いがつかない場合は調停や審判、裁判で変更を申し立てます。 |
| 離婚協議書への記載 |
@養育費の額
一括か分割か
月々いくらか
A支払い期限
いつまで支払うか
B支払い方法
C将来事情が変更した場合どうするか
養育費を分割にする場合、強制執行認諾約款付きの公正証書を作成してください。
養育費を給与天引きにするには、必ず公正証書+強制執行が必要です。 |
| 行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。 |
|
























携帯にURLを送る
|