











行政書士橋本事務所
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| 財産分与 |
離婚をする際に、これまで住んでいた家や家財道具などをどうするのか、話し合いで決めていくことになります。
清算的財産分与 婚姻後の夫婦の共有財産を公平に分けることをいいます。専業主婦であっても、夫婦の財産を築くことに貢献しているということで、どちらの名義かは関係なく財産を分けていきます。
扶養的財産分与 離婚によって、どちらか一方が経済的に苦しくなるような場合、生活できる目処がたつまでの間、生活を保障しなければなりません。 例えば、長年専業主婦をしていた場合、急に職につくことが困難であったり、幼い子どもがいると仕事に出られなかったり、病気などで仕事をすることが困難であるような場合です。
慰謝料的財産分与
財産分与と慰謝料をトータルに考え、慰謝料を考慮した財産分与の分け方を決める方法です。慰謝料の額を決めていなくとも、十分すぎる財産分与を受けると、別に慰謝料の名目で請求することができない場合があります。 |
| 共有財産とは |
| 婚姻後の夫婦で築いた財産をいいます。夫の収入のみで生活していても、妻が専業主婦として家庭を支えたからこそ財産が築けた、という考え方です。専業主婦の場合、財産分与の割合は3割〜5割くらいのようです。婚姻前に既に持っていた財産は分与の対象にはなりません。また、相続などで得た財産も、相続した者固有の財産となり、離婚時の財産分与の対象にはなりません。 |
| 婚姻費用の清算 |
| 離婚前に別居していた場合など、生活費を要求することができます。離婚に際し、過去の生活費を請求することができます。 |
| 財産分与の時効 |
離婚後2年で時効になってしまいます。(民法768条2項)
民法第768条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 |
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| 離負債の分与 |
不動産をローンで購入し、返済が終わる前に離婚する場合、ローンをどうするかが問題になります。ローン名義人と不動産の名義人が同一で、離婚後もその名義人が住み続ける場合は問題ありませんが、不動産の名義を変更する場合は、ローンをどうするか、夫婦間以外に金融機関との話し合いが必要な場合があります。 負債の理由にもよりますが、生活のための借金は財産分与の対象です。どこまでが個人的な借金かというのは微妙なところもありますが、話し合いで決めていくことになります。 |
| 行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。 |
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