











行政書士橋本事務所
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TOP > 離婚協議書
| 離婚協議書の必要性 |
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離婚する場合、子どものことをどうするのか、財産はどのように分与するのか、また、慰謝料は発生するのか、額はいくらか、支払方法はどのようにするのかなど、さまざまなことを決めることになります。 しかし、当事者間で合意することよりも、その後合意内容が実現されることが最も大切なことです。
離婚をするにあたり、離婚協議書などの文書をのこしておくことは、後のトラブル防止のためには欠かせません。
離婚協議書を作成する際は、無効にならないよう注意しましょう。 →作成の注意点 |
| 履行の重要性 |
○慰謝料や財産分与、養育費などは、いくら約束をしても、実際に支払ってもらえなくては意味がありません。 分割での支払いは、いずれ滞る可能性が高く、約束通りに支払ってもらえる方が確立的に低いと考えた方が良いでしょう。 また、いざ支払いが滞った場合に、どのように相手に支払ってもらうか考えた場合、文書として証拠がないと、合意したという証拠がありません。調停や裁判をしても、約束したことを証明できません。 実印を押印した離婚協議書があれば、裁判で合意したことを証明できます。 さらに、離婚協議書を公正証書にすることで、裁判を得ないで強制執行できる場合もあります。公正証書に関してはこちらをご参照ください。
強制執行認諾条項を記載した公正証書を当事務所にご依頼いただいた場合でも、その費用は5万円から10万円程度、期間は2週間から1ヶ月程度(案件によって異なる)で作成可能です。この費用を惜しんだあまり、後に公正証書を同じ効果を得るためには、調停や裁判で判決を得なければならなくなります。
裁判ともなれば、弁護士に依頼しなければ、自ら訴訟を行うことは不可能です。費用は着手金数十万円、成功報酬数十万円、案件によっては数百万円かかる場合もあります、期間は決着まで数年かかるということも珍しくありません。
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| 合意の証拠 |
○後になって、話を蒸し返えされることを防止します。 せっかく合意していても、やっぱり納得がいかないと何時言い出すかわかりません。離婚協議書を作成していないと、いくらでも蒸し返すことが可能になってしまいます。 また、夫婦だけではなく、その親であったり友人であったりが、後に話を蒸し返してくるケースがあります。
相手に何も言えなくさせる、言ってきても跳ね返すことができる離婚協議書をぜひ作成してください。 |
| 口約束ではだめ? |
法律上、口約束であっても契約は成立します。 離婚の場合も、文書に残さなくとも約束は有効です。 では、なぜ口約束では駄目なのか。 約束を実現させるには、最終的には裁判で判決を得ることになりますが、その際に合意したという証拠が必要になってきます。 実印を押印した離婚協議書があれば、大変重要な証拠とすることができます。 また、離婚協議書があれば、裁判するというだけでも相手方には心理的な効果が期待でき、裁判前に約束を実現できる可能性も高くなります。 さらに、離婚協議書を公正証書にすることで、裁判を得ないで強制執行できる場合もあります。公正証書に関してはこちらをご参照ください |
| 口約束の危険性 |
口約束で慰謝料を100万円もらったとします。しかし、相手方が数年後、100万円を返せと言い出しました。相手方が言うには、慰謝料ではなく、ただ貸しただけだ。だから返せと言います。このように言われた場合、その100万円が慰謝料としてもらったことを証明できません。このような危険性があります。 それとは逆に、100万円を支払った側だとします。相手方が数年後、離婚に伴う慰謝料を支払えと言ってきました。あなたは当然、慰謝料を100万円支払ったと主張するでしょう。しかし相手方は、その100万円は財産分与としてもらっただけで、慰謝料はまだもらっていないと言いました。その支払った100万円が慰謝料であるることを証明できません。 |
| 文書での離婚交渉 |
離婚条件を記載した離婚協議書を作成し、それをもとに相手方と交渉をする方法です。具体的な離婚条件を記載することで、現実的な交渉ができる場合があります。
その文書をもとに、相手方と修正しながら折り合いをつけることで、直接会って話し合うよりも冷静に合意できる可能性があります。 |
| 行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。 |
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