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 行政書士橋本事務所
 
 〒650-0034
 神戸市中央区京町79
 日本ビルヂング207
 
 TEL 078-331-3421
 FAX 078-331-3392
 携帯 090-9988-1317
 
 兵庫県行政書士会会員
  登録番号 06300634
  会員番号 4177

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初回に限り無料にて相談をお受けしております。
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慰謝料の額、養育費の額など金額のご相談にはお答えできません。
有料、無料を問わず以下の行為はお断りさせていただきます。
○当事務所名又は名前を使用し、交渉等をすること。
○当事務所からの回答を、他人に開示、公開、転載等をすること。

(インターネットの掲示板ブログ等を含む)
 

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無料電話相談受付時間:月〜木(祝日除く)の午前11時から午後4時
※ご依頼、お問い合わせ、お見積は上記日時以外でも、いつでもご連絡ください。
 
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 090−9988−1317 (非通知不可
時間外、土日、夜間のお電話はご遠慮ください。
行政書士 橋本浩二 に直接つながります。
 

メール

全てのご相談にお答えすることを保証するものではございません。
ご質問は、できる限り最小限にしてください。
 
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※無料相談は不定期に行っております。事前の予告なくサービスを終了することがございます。あらかじめご了承ください。
 
  離婚の相談場所
当事務所のような行政書士事務所以外にも、次のような相談機関がございます。
下記以外にも、離婚カウンセラーや探偵・調査会社などがございます。離婚カウンセラーや探偵・調査会社などは悪質な業者にご注意ください。
国家資格を要する弁護士や行政書士であれば、最低限の法律知識は有しており、行政書士法や弁護士法によって守秘義務(罰則あり)も規定されています。

  弁護士
当事者同士での話し合いでは難しい場合や、直接配偶者と話し合いをしたくない場合には、弁護士に委任し、代理人として相手方と交渉してもらう方法があります。
 
特にDV・ドメスティックバイオレンスやモラルハラスメント等を受けている場合は、弁護士に依頼して、交渉してもらう方が良いでしょう。
 
また、調停手続きを依頼する場合や、代理人として出向いてもらう場合にも弁護士に依頼することになります。
 
  役所の法律相談
 
  家庭裁判所
当事者同士で合意に至らない場合は、弁護士を通して交渉するか、家庭裁判所での調停手続きになってきます。
離婚については、いきなり裁判を行うことができません。必ず、裁判の前に調停をしなければなりません。
 
離婚を前提とした調停以外にも、円満調停というものがあります。
 
また、家庭裁判所の家事相談という制度もございます。
(どちらかといえば、調停手続きの仕方や書類の書き方などの相談かと思われます。具体的な離婚相談(慰謝料の額や養育費の額など)は、弁護士に相談するように言われます)

  離婚相談
お電話・面談をご希望の方は、ご予約ください。
 
当日でも、予定が合えば電話相談・面談が可能です。
 
ご相談料は1時間3,000円です。
 
お電話でのお問い合わせは
078−331−3421
 
メールでお問い合わせ
相談のご予約は、希望日時をお知らせください。
 例)平日の午後2時から5時
 例)土日の午後3時以降
 例)火水金の午後8時以降
 
電話相談の料金は通常、前払いになっております。
 
(振込み手数料はご依頼者様負担でお願いいたします)

行政書士には行政書士法第12条により、秘密を守る義務が定められています。たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはございません。
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