養育費の額は法律上決まっているわけではございません。
家庭裁判所が調停・審判で養育費を決定するときに、一定の基準が必要であるということで養育費算定表を用いることがございますが、これはあくまで裁判所が判断する際の目安であって、特に協議離婚の際にはこれに基づいていなければならないということはございません。
また、離婚専門家で有名な方のHPに「養育費の計算方法は決まっている」と書かれていましたが、正しくありません。養育費の計算方法は定められておらず、夫婦間の話し合いで決まります。その話し合いの基準として、何らかの計算方法を用いることはあっても、その計算方法が法律上決まっているわけではありません。
養育費算定表も同じです。このとおりしなければならないという訳ではござません。
前置きが長くなりましたが、兄弟姉妹間で養育費の額が違う場合について。
例えば下記の場合、兄弟姉妹間に差があると思われるでしょうか。
長男10歳 長女8歳
長男が中学校入学前まで、1児につき月額5万円
長男が中学校入学後から、1児につき月額6万円
文面にしますと
平成○年○月から長男が中学校に入学前の平成□年3月までは1児につき月額5万円、平成□年4月から、2児がそれぞれ20歳に達する月まで月額6万円を支払う。
仮に長男の入学が平成27年4月であったときは、
平成27年3月まで、長男長女共に月額5万円、4月以降は月額6万円になります。
途中から増額するようなときはこのような取り決めになり、ごく一般的なものです。特に兄弟姉妹間で不公平には感じないと思います。
このような記載内容で、公正証書も問題なく作成してきました。
しかし、視点を変えればどうでしょうか。
長男は小学生の間、月額5万円、中学生以降月額6万円
長女は小学4年生まで月額5万円、小学5年生から月額6万円
不平等と言えば不平等ですね。
どちらも小学生の間は5万円、中学生から6万円にしなければ不平等になるので、このままでは公正証書は作成できないと言われたことが一度だけあります。
養育費を協議する際には、色々な視点から見てみるのも良いかも知れません。
次に、
長男は20歳まで月額5万円
次男は20歳まで月額10万円(ただし、20歳時点で協議の上、それ以降について協議)
このような場合はいかがでしょうか。
一見すると明らかに不平等です。
しかし、次男には知的障害がありました。
このような理由があれば不平等とは言えません。
兄弟間で必ずしも同額にしなければならないという訳はなく、それぞれの事情に応じた金額、必要な金額で取り決めるべきだと思います。
ご自身で公正証書を作成しようとお考えの方は、公証人にそれぞれの事情を詳しくお話してください。また、外観上はわかり難い事情の場合は、離婚協議書や公正証書にその事情を記載しておくと良い場合がございます。
専門家に依頼される際は、養育費に限らず、なぜその合意になったかを詳しくお知らせいただく方が、より目的に沿うものを作成しやすくなり、依頼者様の納得がいくものが作成できます。
民法第766条第1項
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
〒651-0084
神戸市中央区磯辺通1-1-18
カサベラ国際プラザビル8F
TEL 078-414-8385
FAX 078-414-8386
事務所概要